公務員ができる節税対策のひとつに、医療費控除の活用があります。
年末調整だけで完結する制度と違い、医療費控除は「あとから確定申告で手続きする」タイプなので、忙しいとつい後回しになりがちです。
ですが、条件を満たしているのに申告しないままだと、本来戻ってくるはずの税金を取り逃すことになります。
この記事では、医療費控除を初めて使う人でも迷わないように、控除の概要や対象となる支出、「高額医療費控除」との違いなどについて、わかりやすく解説します。
なお、本記事は一般的な情報提供を目的としており、最終的な判断は国税庁の案内および税務署・税理士にご確認ください。
医療費控除とは
医療費控除は、1月1日から12月31日までの1年間に「実際に支払った」医療費が一定額を超えた場合に、確定申告で所得から差し引ける(所得控除を受けられる)制度です。
控除できる金額は、基本的に次の考え方で計算します。
(実際に支払った医療費の合計 − 保険金や高額療養費などの補てん額)− 10万円
※総所得金額等が200万円未満の場合は、10万円ではなく「総所得金額等の5%」が基準。控除額の上限は200万円。
ざっくり言うと、補てん分を差し引いたうえで、一定額(原則10万円)を超えた部分が「控除の対象」になります。
医療費は本人分だけでなく、「生計を一にする」家族分も合算できます。
限界税率の高い人(課税所得が多い人)が申告すると節税効果を最大化しやすいので、基本的に世帯主が確定申告をすることをおすすめします。
また、未払いの医療費は対象にならず、支払った年(その年に実際に払った分)で計上します。
詳しい要件や対象になる医療費の範囲は例外もあるため、申告前に国税庁の説明もあわせて確認してください。
👉医療費控除を受ける方へ|国税庁
👉医療費を支払ったとき(医療費控除)| 国税庁
高額療養費と何が違う?
医療費控除と混同しやすいのが「高額療養費制度」です。
どちらも医療費の負担を軽くする仕組みですが、性質がまったく違います。
高額療養費制度は、税金の控除ではなく、公的医療保険からの給付(または窓口負担を抑える制度)です。
1か月の自己負担が一定の上限を超えた場合、超えた分が払い戻されたり、手続きによっては最初から窓口での支払いが上限までに抑えられます。
上限額は年齢や所得区分で変わり、世帯合算や「多数回該当」による軽減もあります。
なお、医療費控除の計算では、高額療養費や保険金などの「補てんされた金額」は差し引いて計算する点がポイントです。

医療費控除=税金の話、高額療養費=保険の給付の話、と分けて考えるのがポイント
申告のタイミング(確定申告)
医療費控除は年末調整ではできないため、給与所得者(公務員)でも確定申告(還付申告)で手続きします。
還付申告は、翌年1月1日から5年間提出できます。
申告では「医療費控除の明細書」を作成します。
領収書の提出は原則不要ですが、内容確認のため保管が必要です(国税庁の手引きでも保管に触れています)。
国税庁の「確定申告」ページに、に医療費控除の案内があるので、確認してみてください。
医療費控除の対象になるもの・ならないもの
医療費控除で迷いやすいのは、「どこまでが対象になるのか」です。
判断の基本はシンプルで、治療のために通常必要といえる支出かどうかが目安になります。
対象となるもの(代表例)
- 医師・歯科医師の診療・治療の対価
- 治療のための医薬品の購入費(いわゆる治療目的の薬)
- 出産に関する費用(妊娠判定後の健診・検査、分べん・入院費用など)
- あん摩マッサージ指圧師/はり師/きゅう師/柔道整復師などによる、治療に直接必要な施術の対価
- 介護保険等で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
- 海外で受けた治療で、現地の医師等に支払った費用
実は対象になり得るもの(見落としがち)
- 通院のための公共交通機関(電車・バス等)の運賃
- タクシー代:電車・バス等を利用できない場合など、やむを得ない事情があるとき(例:出産で通常の交通手段が困難な場合など)
対象とならないもの(代表例)
- 人間ドックや健康診断など、予防目的の費用(異常が見つかり引き続き治療になった場合の扱いは別)
- 美容目的の施術や審美歯科(ホワイトニング等)
- 自家用車のガソリン代・駐車場代・有料道路代
- 本人都合の差額ベッド代(個室希望など)、医師等への謝礼、入院中の身の回り品、院外の外食費
交通費について
公共交通は領収書が出ないことが多いので、日付・区間・人数・金額・目的をメモしておくと説明しやすいです。
また、ICカード履歴も保存しておくと安心です。
タクシーを計上する場合は、「公共交通機関が使えなかった理由(やむを得ない事情)」も一緒にメモしておきましょう。
控除の対象についてもっと詳しく知りたい方は、国税庁(公式)で確認してみてください。
セルフメディテーション税制について
セルフメディケーション税制は、対象OTC医薬品の購入額から1万2千円を差し引いた金額(上限8万8千円)を控除できる特例で、通常の医療費控除との併用はできません。
高額療養費は月ごとの自己負担上限を超えた分を払い戻す保険給付です。
制度が見直されることもあるので、利用する際は厚生労働省の案内を確認することをおすすめします。
まとめ
医療費控除は、1年分の医療費をまとめて確定申告し、所得から差し引ける制度です。
計算では、高額療養費や保険金などの補てん分を差し引く点がつまずきやすいポイントなので注意しましょう。
対象になる支出・ならない支出、交通費の扱いも事前に整理しておくと、申告がスムーズになります。
迷ったときは例外もあるため、国税庁などの公式案内を確認しながら進めるのが安全です。







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