公務員でも住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は利用できます。
ただし、住宅ローンを組んだ最初の年だけは、年末調整では完結せず、原則として確定申告が必要です。
この記事では、「住宅ローン控除を初めて申告する方向け」に、手続きの全体像を迷わない順番でまとめました。
初年度に準備する書類、e-Taxでの進め方、2年目以降に職場へ提出する書類まで、最低限ここだけ押さえれば動ける形で整理します。
なお、住宅の種類(新築・中古・認定住宅など)や契約形態(ペアローン等)によって必要書類や扱いが変わる場合があります。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、最終的な適用可否や税額の判断は、国税庁の案内および税務署・税理士にご確認ください。
住宅ローン控除とは
住宅ローン控除(正式には「住宅借入金等特別控除」)は、住宅ローンを組んで家を買った(建てた)人が、条件を満たすと「税金が安くなる」制度です。
ざっくり言うと、年末時点の住宅ローン残高などをもとに計算した金額が、所得税から差し引かれます。
最初に押さえておきたいポイントは3つ
- 家を買った(建てた)あと、実際にそこに住んでいないといけない(自分の住まい用)
- 住宅ローンの返済期間が一定以上あることが条件(一般的に10年以上が目安)
- 家の種類(新築・中古など)や入居した年によって、条件や控除の内容が変わる
「自分が対象かどうか」「必要書類は何か」は、家の区分(新築/中古/増改築など)で分かれます。
もっと詳しく知りたい方は、ローンを組んだ金融機関や国税庁の案内を確認してみてください。
👉住宅ローン控除を受ける方へ|国税庁
👉マイホームの取得等と所得税の税額控除 | 国税庁
結論:初年度だけ確定申告、2年目以降は年末調整
住宅ローン控除は、控除を受ける最初の年分は確定申告が必要です。
そして、給与所得者は2年目以降は年末調整で手続きできます。
公務員も「給与所得者」なので扱いは同じです。
初年度をやってしまえば、翌年以降は負担が一気に軽くなります。
初年度に必要な書類
住宅の区分(新築・中古・増改築、認定住宅など)で必要書類が変わるため、ローンを組んだ金融機関や国税庁の案内で自分の区分を確認しましょう。
共通で用意しやすい“定番セット”は次の通りです。
- 源泉徴収票(公務員の給与)
- マイナンバーカード(e-Taxするならほぼ必須)
- 金融機関の「住宅ローン年末残高証明書」
- 売買契約書(または請負契約書)の写し
- 登記事項証明書など、居住用であることが分かる書類(物件区分で変わります)
「年末残高証明書」は金融機関が発行する、年末時点のローン残高を示す書類です。
e-Taxでの流れ
e-Taxでの申告手続きを簡単にまとめると次の通りです。
- 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で確定申告手続きを始める
- 住宅ローン控除の登録フォームに進む
- 案内に沿って、源泉徴収票の数字と物件情報、ローン残高などを入力
- 控除額は自動計算される
- 添付書類は、e-Tax送信+画像提出(または郵送)で対応する流れになることが多い
細かい画面操作は毎年変わるので、ここでは“迷わない順番”だけに絞っています。
国税庁の「確定申告」ページに、に住宅ローン控除の案内があるので、確認してみてください。
2年目以降(年末調整)はどうする?
住宅ローン控除は、初年度に確定申告を済ませたら、2年目以降は基本的に職場の年末調整で手続きします。
やることはシンプルで、「控除証明書を受け取って、年末調整で提出」だけです。
11月ごろに控除証明書を受け取る
受け取り方は、初年度の確定申告で選んだ方法によって変わります。
- 電子交付:e-Taxのメッセージボックスに届く(毎年11月中旬ごろ)
- 書面交付:郵送で届く(入居2年目の11月下旬ごろ)
年末調整で職場に提出する
年末調整では、一般的に次の2つを職場に提出して手続きします。
- 住宅借入金等特別控除申告書
- 住宅ローン控除の控除証明書
出し忘れても大丈夫(確定申告でリカバリー)
もし証明書を出し忘れて年末調整に間に合わなかった場合でも、年末調整ではなく確定申告で住宅ローン控除を受けられます。
まとめ
住宅ローン控除は、公務員でも条件を満たせば利用できます。
ただし最初の年だけは年末調整では完結せず、原則として確定申告が必要です。
やることはシンプル。
- 初年度は「必要書類をそろえて、確定申告(e-Tax)で申請」
- 2年目以降は「控除証明書を受け取り、年末調整で職場に提出」
- もし年末調整に間に合わなくても、確定申告でリカバリーできます
住宅の区分や借り方によって条件・必要書類が変わるため、迷ったら国税庁の案内を先に確認し、判断が難しい場合は税務署(または税理士)に相談するのが安心です。

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