「公務員は副業禁止だから、株や不動産投資もダメなんじゃないの?」
そんな疑問を持つ方は多いのではないでしょうか。
実は、公務員でも株式や投資信託といった資産運用は問題なく行えます。
むしろ安定した給与基盤を持つ公務員こそ、コツコツと投資を続けるのに有利な立場といえるでしょう。
本記事では、国家公務員法・地方公務員法・人事院規則などの一次情報をもとに、公務員が資産運用を行う際のルールを整理します。
公務員の副業禁止ルールとは?
公務員は「職務専念義務」を負い、兼業や副業に厳しい制限があります。
その根拠となるのが、国家公務員法や地方公務員法です。
- 国家公務員法 第103条
職員は、営利を目的とする会社その他の団体の役員等を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
(e-Gov法令検索)
- 国家公務員法 第104条
報酬を得て事業や事務に従事する場合、所轄庁の許可を要する。
- 地方公務員法 第38条
職員は、営利企業の役員や従業員となる場合には、任命権者の許可を受けなければならない。
(地方公務員法 | e-Gov)
これらの条文からわかるように、「労働を通じて収入を得る行為」や「自営業的な活動」は原則として禁止か許可制となっています。
株式投資・投資信託は大丈夫?
結論から言うと、株や投資信託の売買は「資産運用」として認められています。
労働力の提供を伴わないため、副業禁止の対象外となり、国家・地方いずれの公務員でも可能です。
ただし、次の点に注意が必要です。
- 勤務時間中に売買しない(職務専念義務違反)
- 利害関係のある企業(取引先・関連業者など)への投資は避ける
- インサイダー取引など証券取引法違反は当然禁止
👉 株式や投資信託は、公務員にとっても合法的にできる代表的な資産形成手段です。
不動産投資は「規模」で判断される
不動産投資については、小規模なら資産運用として認められますが、大規模になると「兼業」と判断され、許可が必要になります。
国家公務員の場合(人事院規則14-8 通達)
人事院規則14-8の運用通達では、次のような場合に「自営兼業」とされ、承認を受ける必要があります。
- 独立家屋を 5棟以上 所有して賃貸する場合
- 10室以上 の賃貸を行う場合
- 年間賃料収入が 500万円以上 になる場合
- 本人が入居者対応など 管理業務を行っている場合
👉 これらに当てはまらなければ、通常の資産運用として扱われます。(参考:人事院規則14-8通達)
地方公務員の場合(地方公務員法 第38条)
地方公務員も同様に、規模によって扱いが変わります。
- 小規模なら資産運用として扱われ、許可不要
- 例:自宅を一部貸す、数室のアパートや駐車場を所有
- 一定規模以上なら任命権者の許可が必要
まとめ
- 株式投資・投資信託 → 問題なし(許可不要)
- 不動産投資 → 規模次第。小規模は資産運用扱い、大規模は兼業扱いで許可制
👉 つまり地方公務員も国家公務員も、「株は自由」「不動産は規模次第」という整理が成り立ちます。
投資を行う際の注意点(国家・地方共通)
公務員が投資を行うこと自体は可能ですが、実際に始める際にはいくつか注意すべきポイントがあります。
① 勤務時間中の取引は禁止
職務専念義務に反するため、取引は必ず勤務時間外に行いましょう。
② 利害関係の回避
担当業務と深く関わる企業(委託先や監督対象企業など)の株を購入すると、利害関係が疑われる恐れがあります。
投資対象は慎重に選ぶことが大切です。
③ インサイダー取引は厳禁
業務上知り得た内部情報をもとに売買するのは証券取引法違反。
公務員は特に情報管理に注意が求められます。
④ 不動産投資は必ず確認・申請
一定規模以上になると兼業にあたるため、所属庁の承認が必要です。
規模が大きくなりそうな場合は事前に人事担当に相談しておきましょう。
⑤ 確定申告を忘れない
投資で得た利益(給与以外の所得)は確定申告が必要です。
特に副収入が20万円を超える場合は申告漏れに注意してください。
👉 これらを守れば、公務員でも安心して投資を続けることができます。
まとめ
- 公務員でも 株式投資・投資信託は問題なし
- 不動産投資は小規模ならOK、大規模なら兼業扱いで許可が必要
- 国家・地方の違いはあるが、基本は同じ考え方
- 最終判断は所属庁(人事・任命権者)の基準に従うこと
👉 資産形成のための投資は広く認められていますが、制度を理解せずに始めるとトラブルにつながる可能性もあります。
必ず 法律・人事院規則・自治体規程 を確認し、不安があれば所属庁に相談してから始めましょう。
参考リンク(一次情報)
今回ご紹介した制度の一次情報を確認できる公式リンクをまとめました。

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