株で利益が出たとき、確定申告では「売却益」と「配当」の2つが関係してきます。
売却益は基本的に申告分離課税の枠で処理されるため、考え方はシンプルです。
一方で、迷いやすいのが配当です。
配当は申告方法を選べるため、その選び方によって手取りが変わる年があります。
この記事では、配当の3つの課税方式(申告不要/総合課税/申告分離)を、初心者でも判断しやすい順番で整理して解説します。
👉株の確定申告の全体像が知りたい方は、こちらの記事をチェックしてみてください。
まず結論|迷うのは配当だけ、売却益は基本「分離の枠」
この記事の対象は「配当」の話です。
売却益
株式の売却益は、基本は申告分離課税の枠で処理することと決まっているので、悩むことはありません。
源泉徴収なし/一般口座なら、原則として確定申告が必要です。
特定口座(源泉徴収あり)、NISA口座なら、原則申告不要ですが、特定口座(源泉徴収あり)で売却損が出ている場合は、損益通算・損失繰越をするために申告すると良いケースがあります。
配当
ここが分岐点。配当は次の3つから選べます。
- 申告不要(源泉分離)
- 総合課税
- 申告分離
最初に「配当を申告するか/しないか」を決め、申告するなら「総合か分離か」を選びます。
まず確認するのは2つだけ|ここでほぼ決まる
課税方式を選ぶ上で、考えるべきポイントが2つあります。
1 売却損や繰越損があるか
売却損(損失)や、過去からの繰越損がある年は、配当は申告分離に寄せるのが基本です。
売却損と配当を同じ枠(申告分離)に入れると、損益通算ができて税金の対象を圧縮できるからです。
- 配当は「申告分離」を選んだ分だけ、売却損と通算できる
- 損失繰越を使うには、毎年連続して確定申告が必要(1年抜けると切れます)
なお、NISAの損失は損益通算も損失繰越もできません。
2 外国株配当があるか
米国株など外国株配当がある年は、確定申告で外国税額控除(FTC)を検討します。
外国で引かれた税金を、日本側の税から差し引ける可能性があるため、申告しないより手取りが増えることがあります。
「申告分離+外国税額控除」で整理すると迷いにくいです。
- 配当は「申告分離」を選んだ分だけ、売却損と通算できる
- 損失繰越を使うには、毎年連続して確定申告が必要(1年抜けると切れます)
なお、NISAの損失は損益通算も損失繰越もできません。
【課税方式別】向いている人
申告不要が向いている人
次に当てはまるなら、申告不要で完結してOKです。
- 売却損や繰越損がない
- 外国株配当がない(国内配当だけ)
- 配当は少額で、手間を増やしたくない
申告不要は「ラクでミスが少ない」が最大のメリットです。
調整したいことがない年は、これが最適解になりやすいです。
総合課税が向いている人|国内配当と配当控除を取りに行く
総合課税の狙いは、国内配当で配当控除が使える可能性があることです。
年収帯が高すぎない人で、国内配当が多めの年は有利になりやすいです。
そもそも配当控除って何?
配当控除と税率帯が関係している理由がわからない(総合課税だと所得がまとまるから高い税率だと高い税金所得税率が配当金で増えた所得の分が当てられてしまう。これを避けた方がいいってことね。
配当控除の効果は大きいが、所得税率の高い位置での税金がかかることになるのでやめた方がいいってことね
向いている典型パターンはこちら
- 売却損がない
- 国内配当がそれなりにある
- 税率帯が高すぎない
ただし、外国配当は配当控除の対象外であること(総合にしても配当控除は使えません)、総合課税は給与などと合算されるため、所得判定に影響する可能性があること(制度によって影響の有無が変わります)に注意しましょう。
総合課税だと損益通算・損失繰越できないからね
申告分離が向いている人|損の年と外国配当の年は強い
申告分離は「調整したい年」に強い方式です。
次のどれかに当てはまるなら、まず申告分離を疑ってください。
申告分離するのは損益通算・損失繰越したい人は申告分離を選ぶべき
外国税額控除を使いたい人(実は総合でもできる?できるなら外国税額控除の人は絶対に申告分離を選ばないといけないような言い方にはしないで)
- 売却損がある/繰越損を使いたい(損益通算・損失繰越を効かせたい)
- 外国配当がある(外国税額控除を使いたい)
- 給与と合算して所得を増やしたくない事情がある
迷ったらこれで決める|配当の判断フロー
売却損・繰越損がある
配当は申告分離で通算を優先
外国配当がある
確定申告+外国税額控除を検討(実務は分離が無難)
損も外国配当もない。国内配当が多め
総合課税(配当控除)と申告分離を手取りで比較
どれにも当てはまらない
申告不要でOK
最後に
配当の申告は「全部理解してから」やる必要はありません。
損がある年は分離、外国配当がある年は控除を検討、何もなければ申告不要。
この順番だけ押さえれば、毎年の迷いはかなり減ります。


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