公務員の投資と確定申告|株の利益(売却益・配当)の税金と申告が必要なケース

公務員の投資と確定申告

本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定商品の推奨ではありません。制度の最終判断は国税庁の案内および税務署・税理士にご確認ください。

投資で利益が出た年は、口座の種類によっては確定申告が必要になります。

一方で、利益が出ていない年でも、確定申告をすることで損益通算や損失繰越が使え、損を小さくして税負担を抑えられることがあります。

この記事では、株の利益(売却益・配当)と税金の関係を、公務員向けに「確定申告が必要かどうか」「申告したほうが得になりやすいケース」に絞って整理します。

目次

まず結論:申告の要否は“口座”で決まる

株の利益は、「どの口座で取引したか」で確定申告が必要かどうかがほぼ決まります。

「利益が出たら申告しないといけない」の前に、「自分の口座がどれか」を確認する、これが最短ルートです。

特定口座(源泉徴収あり)

証券会社が損益計算(税金計算)と納税(天引き)まで自動で行います。

原則申告不要で完結しますが、損失が出た年は、あえて申告することで有利にできる場合があります。

特定口座(源泉徴収なし)

証券会社が損益計算書(年間取引報告書)は作ってくれますが、納税は自分で確定申告して行います。

配当方式の選択や損益通算の自由度は高い一方、申告の手間は発生します。

一般口座

損益の計算から証拠書類の保存、申告書作成まで全て自分で行います

計算ミスのリスクや作業負担が大きく、特別な理由がない限り非推奨です。

NISA口座

非課税口座なので、利益も配当も申告不要(そもそもできない)です。

ただし損益通算・損失繰越はできません。

確定申告する主なケース

確定申告をする必要があるケースは、大きく次の2パターンです。

1. 納税が必要な利益が出たとき

特定口座(源泉徴収なし)一般口座など、税金が自動で引かれない口座で売却益や配当などの利益が出た場合は、確定申告で税金を納める必要が出てきます。

特定口座(源泉徴収あり)やNISA口座は不要です。

2. 損失が出たとき

損失が出た年は、申告することで有利になるケースがあります。

特定口座(源泉徴収なし)一般口座はもちろん、特定口座(源泉徴収あり)も対象です。

NISA口座は申告できません。

補足:20万円ルールと住民税の注意

「給与以外の所得が20万円以下なら所得税の確定申告は不要」という話がありますが、これは所得税の話です。

住民税は別に申告が必要になることがあるため、所得税の確定申告をしない場合でも、市区町村への住民税申告が必要になるケースがあります。

一方で、確定申告をしておけば住民税にも情報が連携されるため、「住民税だけ別で申告する」手間を減らせます。


ここからは、「1. 納税が必要な利益が出たとき」と「2. 損失が出たとき」について深掘りします。

1. 納税が必要な利益が出たとき

株の利益は大きく2つです。

売却益(株を売って増えた利益)

上場株式等の売却益は、原則として申告分離課税の枠で扱われます。

口座によって「申告が必要か」は変わりますが、扱いの枠は分離が基本です。

配当(持っているだけで入る利益)

配当は「申告不要/総合課税/申告分離」など、選択が絡む部分があり、ここが非常にややこしいです。

👉配当の課税方式の選び方(総合/分離/申告不要)について、こちらの記事で解説しています。

2. 損失が出たとき

確定申告は「税金を払うための手続き」だけではありません。

損が出た年は、申告が“取り戻す作業”になります。

ここで重要なのが「損益通算」「損失繰越」の2つです。

損益通算

損益通算は、その年の“利益(益)”と“損失(損)”を相殺して、税金の対象を小さくする仕組みです。

たとえば、100万円の売却益が出た口座と、40万円の売却損が出た口座がある場合、相殺することで売却益で払わないといけない税金100万円を60万円(100万−40万)に減らすことができます。

損失繰越

損失繰越は、その年だけでは相殺しきれなかった“”を翌年以降に持ち越して、将来の“益”とぶつけられる仕組みです(最長3年・毎年申告が条件)。

たとえば、60万円の売却益が出た口座と、100万円の売却損が出た口座がある場合、売却損のうち60万円分を損益通算で相殺し、残りの40万円分の損失を翌年に持ち越すことができます。

仮に翌年に利益が出た場合、この40万円分の損失を損益通算に当てることができます。


相場が上下する以上、「損が出る年」は普通にあります。

損が出た年に何もしないと、ただ負けて終わります。

申告で取り戻す選択肢がある、ここが投資と確定申告の一番おいしい接点です。

なお、NISAだけは別枠で、NISA口座の損失は損益通算・損失繰越の対象になりません。

ここだけは割り切って覚えておくと混乱しません。

ここまでのまとめ:あなたはどっち?

次のどれかに当てはまるなら、確定申告が絡む可能性が高いです。

  • 特定口座(源泉徴収なし)/一般口座で、利益が出た
  • 売却損が出たので、利益と相殺したい・損を繰り越したい
  • 外国株の配当があり、外国税額控除を検討したい
  • 配当の申告方式を選んで、手取りを最適化したい

逆に、特定口座(源泉徴収あり)だけで完結していて、損益通算などの調整もしないなら、申告なしで終わる年も多いです。

👉外国税額控除については、こちらの記事で触れていますのでチェックしてみてください。

最後に

投資の税金は「難しいから放置」になりやすい分、ちゃんと整理すると手取り差が出やすい分野です。

利益が出た年は、必要な申告をしてきちんと精算する。

損が出た年は、通算や繰越で取り戻せるかを確認する。

まずはこれで十分です。

次の記事では、いちばん迷いやすい「配当の申告方式(申告不要・総合・分離)」を、判断フローでスパッと決められる形にまとめていますので、読んでみてください。

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この記事を書いた人

当サイト「公務員のための資産形成ナビ」は、公務員や会社員の方が安心してお金の制度を理解し、現実的に活用できるよう情報を整理・発信しています。
扱うテーマは、NISA・iDeCo・確定申告・節税対策・社会保険・投資信託など。
金融庁・国税庁・総務省など公的機関の一次情報をもとに、制度のしくみや手続きの流れをわかりやすく紹介しています。
筆者は10年以上の投資経験を持ち、これまでに個別株やアクティブファンド、ナスダック100なども経験しながら、現在はS&P500インデックスファンドと日本株を中心に長期運用を継続中です。
「投資で無理に増やす」よりも、「制度を正しく使って減税・効率化する」ことを大切にしています。

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