公務員の確定申告ガイド|得するケースと申告のポイント(医療費控除・ふるさと納税・住宅ローン控除など)

公務員の確定申告ガイド

本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定商品の推奨ではありません。制度の最終判断は国税庁の案内および税務署・税理士にご確認ください。

確定申告は「やらないといけない人がやる手続き」と思われがちですが、それだけではありません。

年末調整だけでは拾いきれない控除や申告漏れを申告することで、払い過ぎた税金が戻り、手元資金を増やせる人もいます。

この記事では、確定申告をしたことがない人でも迷わないように、確定申告の概要や公務員に多い代表例などについて、難しい操作手順は省いてわかりやすく整理しました。

👉源泉徴収・年末調整・確定申告の違いについて知りたい方は、こちらの記事をチェックしてみてください

目次

確定申告とは

確定申告は、自分で国税庁に申告を行うことで、税額を確定させる手続きです。

公務員は基本的に年末調整で税金の整理を行いますが、年末調整では扱えない控除があるときや、給与以外の所得があるときは、確定申告で調整します。

必須ではない年もありますが、申告することで税金が還付されるケースも少なくありません。

資産形成にとって、確定申告は納税額を減らして手元資金を残してくれる重要なポイントとなります。

確定申告をする主な理由

公務員が確定申告をする理由は、大きく分けるとこの3つです。

  • 年末調整で反映できなかった控除を取り戻す
  • 医療費控除や寄附金控除など、年末調整では扱えない控除を申告する
  • 投資など給与以外の所得を精算する

申告する義務のない年でも、申告することで還付を受けられるケースが意外と多く、資産形成の観点では「やったほうが得」になりやすいのが確定申告です。

申告するべき代表例

年末調整の出し忘れ

年末に間に合わなかったiDeCoの払込証明書生命保険料や地震保険料の控除証明書扶養の異動などは、確定申告(還付申告)で取り戻せる場合があります。

ポイントは、「出し忘れ=その年は終わり」ではないことです。

年末調整で反映できなかった年分についても、あとからその年分をさかのぼって申告できます(還付申告は原則5年以内が目安)。

気づいた時点で、対象の証明書をそろえて早めに手当てしておくと安心です。

医療費控除(年末調整ではできない)

医療費控除は、世帯で支払った医療費を合算し、一定額を超えた部分を控除として申告する制度です。

年末調整では扱えないため、確定申告で控除できることを理解しているだけで「戻るお金」が変わります。

ただし、対象になる支出や「高額療養費・保険金などの補てん分」の扱いでつまずきやすいです。

👉医療費控除について気になる方は、こちらの記事をチェックしてみてください。

ふるさと納税(ワンストップ特例を使わない場合)

ワンストップ特例は、確定申告をしなくても、ふるさと納税の控除手続きを自治体への書類提出だけで済ませられる簡易な制度です。

このワンストップ特例を使えるのは、原則として「その年に確定申告をしない人」で、寄附先が5自治体以内などの条件を満たす場合です。

条件に当てはまらない場合は、ふるさと納税は確定申告で申告します。

また、医療費控除などで確定申告をする年はワンストップ特例は使えないため、ふるさと納税も確定申告にまとめて申告する必要があります。

住宅ローン控除(初年度は原則、確定申告)

住宅ローン控除は公務員でも使えますが、控除を受ける最初の年分は、給与所得者でも原則として確定申告が必要です。

マイホーム購入はとてつもなく大きな金額が動いており、ここは絶対に落とせないので、住宅ローンを組んだ年は必ず確認しておきましょう。

👉住宅ローン控除について詳しく知りたい方は、こちらの記事をチェックしてみてください。

給与以外の所得(講演料・原稿料など)

講演料や原稿料など、給与以外の所得がある場合は、金額や内容によって確定申告が必要になることがあります。

よく「20万円以下なら所得税の確定申告は不要」と言われますが、これはあくまで所得税の話で、住民税は別に申告が必要になるケースがある点に注意してください。

つまり、所得税の確定申告をしない(20万円以下だから出さない等)場合でも、市区町村に住民税の申告が必要になることがあります。

一方で、確定申告をすればその情報が住民税にも連携されるため、「住民税だけ別で申告」という手間を減らすことができます。

また、公務員の場合は税務のルールとは別に、職場の兼業規程(副業の扱い)があります。

税金の申告が必要かどうかと、職場で許されるかどうかは別問題なので、実際の取り扱いは就業規則や人事担当の指示に従って判断してください。

投資の利益と申告(口座の種類で判断)

株などの利益は、どの口座で取引したかで「申告が必要か」がほぼ決まります。

特定口座(源泉徴収あり):原則、確定申告は不要

証券会社が税金を自動で計算して天引きするので、基本は手続き不要です。

ただし、損益通算(他口座の損と相殺)翌年に損失を繰り越したい場合は、あえて申告したほうが有利になることがあります。

特定口座(源泉徴収なし)/一般口座:原則、確定申告が必要

税金が自動で引かれないため、利益が出たら自分で申告して清算します。

NISA:申告不要(ただし損益通算はできない)

利益・配当は非課税で申告は不要ですが、損失を他の利益と相殺することはできません。

効果が出るタイミング(所得税と住民税の違い)

確定申告の効果(節税効果)は、全部が同じタイミングで出るわけではありません。

所得税は、申告後に還付されることが多いです。

医療費控除などで払い過ぎだった場合、申告後に還付として戻ります。

一方、住民税は原則として、翌年6月から翌年5月までの給与天引きに反映されます。

ふるさと納税やiDeCoの効果は「翌年の手取り」で実感することになります。

前年の申告内容と、翌年に届く住民税決定通知(または給与明細)を照合すると、節税効果が数字で確認できます。

最後に

確定申告は、「年末調整で拾えなかった控除」を取り戻して手取りを増やすための手続きです。

当てはまる年だけでも出すと、節税効果が積み上がります。

戻ったお金をそのまま貯めたり投資に回すことが、資産形成の近道になるはずです。

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この記事を書いた人

当サイト「公務員のための資産形成ナビ」は、公務員や会社員の方が安心してお金の制度を理解し、現実的に活用できるよう情報を整理・発信しています。
扱うテーマは、NISA・iDeCo・確定申告・節税対策・社会保険・投資信託など。
金融庁・国税庁・総務省など公的機関の一次情報をもとに、制度のしくみや手続きの流れをわかりやすく紹介しています。
筆者は10年以上の投資経験を持ち、これまでに個別株やアクティブファンド、ナスダック100なども経験しながら、現在はS&P500インデックスファンドと日本株を中心に長期運用を継続中です。
「投資で無理に増やす」よりも、「制度を正しく使って減税・効率化する」ことを大切にしています。

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