総合課税か申告分離か|売却益と配当の正しい選び方

総合課税か申告分離か 売却益と配当の正しい選び方

本記事は一般的な情報提供であり、特定商品の推奨ではありません

投資の“最終的なもうけ”は、運用成績そのものよりも税金の扱いで変わります。

とくに公務員は、売却益は分離課税が原則配当は「申告不要/総合課税/申告分離」から選べる

この違いを知っているだけで、手取りが数%単位で変わる年があります。

この記事では、売却益(譲渡益)と配当だけに絞り、e-Taxの操作には踏み込まず、「今年どれを選ぶと手取りが増えやすいか」を最短で判断できるように整理します。

まずは結論を押さえ、そのうえで配当の三択の使い分け損益通算・損失繰越外国配当と外国税額控除(FTC)までを、迷わない順番で解説します。

目次

まず結論

売却益(上場株式等)は最初から「申告分離課税」固定(税率20.315%)です。

ここは選べません。

特定口座が源泉徴収ありなら申告不要で完結、なしなら確定申告が必要――いずれも“分離課税の枠”で処理します。

一方で、配当(上場株式等)は「申告不要/総合課税/申告分離」から選べます。

この選び方で手取りが変わります。

  • 総合課税:国内配当なら配当控除が使える年がある
  • 申告分離損益通算・損失繰越・外国税額控除が使える
  • 申告不要:手間ゼロだが上の“技”は使えない

目安はシンプルに、損がある年は分離で通算損がない年は総合(配当控除)と分離を手取りで比較

何も調整したいことがない国内配当だけなら申告不要でOKです。

売却益の基本

上場株やETFの売却益は、はじめから「申告分離課税(20.315%)」で処理する決まりです。

  • 特定口座(源泉徴収あり):口座内で税計算と源泉徴収まで完了するので、申告不要で終えられます。
    ただし、他口座との損益通算損失の繰越控除を使いたい年は、確定申告が必要です。
  • 特定口座(源泉徴収なし)/一般口座確定申告が必須です(年間取引報告書や明細に基づいて申告します)。

要するに、売却益は常に“分離”が前提

あなたが選べるのは配当の課税方式(申告不要/総合/分離)のほうです。

配当金の課税(ここが一番の分かれ道)

配当は受け取る時点で約20.315%が源泉徴収されています。

だから確定申告しなくても完結できます。

ただし――申告すると“できること”が増え、手取りが変わるのがポイントです。

配当は次の三択から選べます。

  1. 申告不要(源泉分離)
  2. 総合課税(給与などと合算)
  3. 申告分離(売却益と同じ枠)

① 申告不要(源泉分離)

いちばん簡単。何もしないで完結します。

ただしできないことが多いのが欠点。

損益通算 ×(売却損と相殺できない)

損失繰越 ×(翌年以降へ持ち越せない)

配当控除 ×(国内配当の軽減を使えない)

外国税額控除 ×(外国で引かれた税の調整ができない)

こんな人向き:国内配当が少額で、損もなく、特に調整したいことがない年。

② 総合課税(給与などと合算)

国内配当なら「配当控除が使えます(所得税10%・住民税最大2.8%相当)。

年収帯が低〜中位で、国内配当が多めの年は有利になりやすい選択肢です。

ただし合算所得が増えるため、児童手当などの所得制限住民税に影響することがあります。

外国配当は配当控除の対象外です(ここを勘違いしがち)。

こんな人向き:損がなく、国内配当が多めで、税率帯が高すぎない年。
迷ったら“総合(配当控除)と分離の手取りを比べる”のが安全。

③ 申告分離(売却益と同じ枠)

売却損・繰越損と相殺(損益通算)できるのが最大の強み。さらに——

損失の3年繰越 ◯(毎年申告の継続が条件)

外国税額控除 ◯(外国で引かれた税を、日本側の税から差し引ける:上限あり)

総合所得に載せないので、所得制限への影響を抑えやすい

こんな人向き:損がある/繰越損を活かしたい/外国配当がある/合算所得を増やしたくない。

ミニ判断フロー(まずはここから)

① 今年、売却損 or 繰越損がある?
👉 ある:配当は申告分離で通算が基本。

② 外国配当がある?(米国株など)
👉 ある:申告(多くは分離)+外国税額控除で二重課税を調整。

③ 損がなく国内配当が多め?税率帯は高すぎない?
👉 はい:総合課税(配当控除)が有利になりやすい。

④ どれにも当てはまらない
👉 申告不要で完結してOK。

配当:総合か分離かの目安(税率帯でざっくり)

総合課税と申告分離のどちらを選ぶかは、まず自分の税率帯(マージナル税率)を確認するところから。

総合課税はその税率帯で課税(※国内配当は配当控除あり)、申告分離は一律20.315%です。

自分の税率帯と20.315%を比較して、税率の低い方を選びましょう。

課税所得=年収から各種控除を引いた後の金額
(源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」−「所得控除の額の合計額」が目安)

税率帯ごとの目安はこちらです。

  • 5〜10%帯(課税所得〜330万円)
    総合課税+配当控除が有利になりやすい。
  • 20%帯(330万超〜695万円)
    総合 vs 分離手取りで試算(年によって逆転)。
  • 23%以上(695万円超)
    申告分離(20.315%)が有利・安全になりやすい。

例外・上書きルール

  • 売却損や繰越損がある年 → 分離に寄せて損益通算を優先。
  • 外国配当がある年 → **分離+外国税額控除(FTC)**が基本(総合より手取りが上になりやすい)。
  • 合算所得を増やしたくない(各種所得制限に配慮) → 分離が無難。

◯ 注意

  • 外国配当は配当控除の対象外(総合に入れても配当控除は使えません)。
  • 住民税は原則、所得税と同じ方式で処理します。方式の影響は所得税+住民税の合計で判断。
  • 迷ったら概算で手取り比較(総合:配当控除込み/分離:20.315%、必要ならFTC適用)で決めれば十分です。

損益通算と損失繰越

上場株式等の売却損は、同じ区分に属する利益や配当と相殺できます。

相殺してもなお残る損失は、最長3年間、翌年以降に繰り越して引き続き相殺に使えます。

配当は“申告分離”を選択した分のみ相殺できます

繰越控除を維持するには、毎年連続して確定申告を行うことが条件です。

なお、NISA口座の損失は通算・繰越の対象外です。

損失がある年は、配当を申告分離に寄せて同一区分で確実に相殺し、課税ベースを縮小します。

損失がない年は、総合課税(配当控除)と申告分離手取りで比較し、より有利な方式を選択すると良いでしょう。

外国配当と外国税額控除(FTC)

外国株や米国籍ETFの配当は、現地で源泉徴収されたうえで日本でも課税されます。

見かけは二重課税ですが、確定申告で「外国税額控除(FTC)」を使えば、日本側の税から現地分を限度内で差し引けるため、申告しないより手取りが増えやすいのがポイントです。

方式は総合課税でも申告分離でも可ですが、実務は申告分離+FTCが整理しやすく、損益通算や繰越とも相性が良いです。

外国配当がある年は「申告+FTC」が基本対応です。

これだけで二重課税分をしっかり抑えられます。

ETFの“籍(ドミサイル)”で扱いが変わります。

米国籍ETF(例:VOO/VTI/VT/QQQ)は、投資家本人名義で米国源泉が立つため、FTCを適用しやすい設計です。

一方、アイルランド籍などの海外籍ETF(例:CSPX/VUSA/VWRA)は、ファンド内部で現地課税が差し引かれることが多く、あなた名義の「外国税額」として明細に出ない分はFTCの対象にしづらい点に注意してください。

まとめ

売却益は最初からずっと申告分離(20.315%)。ここは迷いません。

手取りを左右するのは配当の選び方です。

  • 損がある年は、配当も申告分離に寄せて損益通算。繰越は毎年申告継続が条件。
  • 損がない年は、総合(配当控除)と分離(20.315%)を手取りで比較
  • 外国配当がある年は、申告+外国税額控除(FTC)で二重課税を調整。
  • NISA非課税だが通算・繰越は不可
  • 住民税は原則、所得税と同じ方式で処理(合計負担で判断)。

この順番で毎年見直せば、手取りがぶれずに最適化され、資産形成の土台が強くなります。

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この記事を書いた人

当サイト「公務員のための資産形成ナビ」は、公務員や会社員の方が安心してお金の制度を理解し、現実的に活用できるよう情報を整理・発信しています。
扱うテーマは、NISA・iDeCo・確定申告・節税対策・社会保険・投資信託など。
金融庁・国税庁・総務省など公的機関の一次情報をもとに、制度のしくみや手続きの流れをわかりやすく紹介しています。
筆者は10年以上の投資経験を持ち、これまでに個別株やアクティブファンド、ナスダック100なども経験しながら、現在はS&P500インデックスファンドと日本株を中心に長期運用を継続中です。
「投資で無理に増やす」よりも、「制度を正しく使って減税・効率化する」ことを大切にしています。

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